日本に捕鯨船団の帰港を要求
国際的な法律の専門家を集めてパリ、ロンドンとシドニーで開催された会合では、「調査捕鯨」と称して拡大し続ける日本の商業捕鯨はIWCの規則や南極条約体制そして絶滅のおそれのある種の国際取引に関する条約(CITES)通称ワシントン条約など、いくつかの国際法及び条約に違反しているとの判断が下されました。
世界的な商業捕鯨モラトリアムが実施されているにもかかわらず、日本は「調査捕鯨」という抜け穴のもと、南極海や北太平洋でクジラを捕獲しています。しかしそこから科学的に受け入れられる研究結果はほとんど出ておらず、捕獲枠や捕獲海域、そしてスーパーやレストランの鯨肉販売が拡大していることから、これが「科学」という言葉を利用した商業捕鯨であることは明らかです。
捕鯨の未来は、12月に英国ケンブリッジで開催される国際捕鯨委員会(IWC)の非公開会議で取り上げられる課題の一つです。日本は最近、ザトウクジラ50頭の捕獲について、IWCで議論されている間はその要請に従って捕獲を再び中止すると発表しましたが、それ以外のクジラに関しては「調査」捕鯨プログラムの中止はないと述べています。
日本が「調査」捕鯨計画の停止を拒否するのであれば、この件は国際法廷で審理されるべきであるとIFAWは考えています。
国際的な商業捕鯨一時停止措置(モラトリアム)を回避するため「調査捕鯨」という口実を最初に利用した1987年以降、日本の捕鯨船は南極海で8,721頭のクジラを捕殺しています。
IFAW日本事務所長の舟橋直子は、「これで日本は21年連続で国際法や条約に反して南極海へクジラを殺しに行っています。私たちの税金を使って世界中から反感を買い、多くの国際的クジラ研究者から失笑され続けているこの計画は直ちに中止すべきものです」と言います。
「IFAWは、商業捕鯨の適切な管理は不可能であり、また捕鯨は容認できないほど残虐な行為であるとして、商業捕鯨に反対しています。そして日本政府に「調査」捕鯨計画を中止して船団を呼び戻すよう求めます。日本は、少なくともIWC加盟国が商業捕鯨の未来について議論している間は誠意を見せ、クジラを殺すべきではありません。」