IFAWを含む保護団体からの国際的な働きかけが実り、何十年間にも及んだ象牙を目的とした残虐な象の密猟の末、1989年にワシントン条約(CITES)
によって象牙の取引が全面的に禁止されました。
しかしながらワシントン条約(CITES)は、1997年に象牙の取引を部分的に解禁することに合意し、ボツワナ、ザンビア、ナミビアの象の保護ステータスが附属書Iから附属書IIへと格下げ。そしてワシントン条約は、これらの国々が密猟者などから押収した象牙の日本への輸出を、一度に限って認めました。
IFAW はいかなる象牙取引の解禁にも断固として反対します。取引の解禁は違法な象牙の密猟を増やすことになります。
IFAW はワシントン条約(CITES)に加盟した世界中の国々の政府と協力して、象牙取引の終焉に向けて活動しています。
残念なことに、2000年度のワシントン条約(CITES)締結国会議では、ボツワナ、ザンビア、ナミビアに続いて南アフリカ共和国の象の附属書IIへの移行が認められました。
2002年11月の締結国会議では、南アフリカ、ナミビア、ボツワナの三国が、条件付きの1度限りの象牙の輸出を認められました(2004年5月以降)。ジンバブエとザンビアからの象牙取引解禁の要求は退けられました。
たとえ条件付きの象牙取引解禁であっても、象の密猟が増加する危険性があるので、IFAWでは警戒を強めています。
多くのアフリカ諸国では、ワシントン条約(CITES)で定められた報告義務を果たすための設備が不足しています。そして、多くの地域で密猟者を取り締まるために活動しているレンジャーは、その人員や装備をまかなうための資金や政府からの援助が不足しています。加えて、ほとんどのアフリカ諸国では、効果的に密猟者や違法な象牙取引を取り締まるための法執行機関や法整備が整っていません。
アフリカゾウの象牙取引解禁は、雄だけが象牙を持つアジアゾウの生存をも脅かしています。象牙需要の増加にともなって、密猟は野生でわずか3万5千頭から5万頭しか生存しないアジアゾウの個体群の構成に深刻な影響をもたらしています。あるインドの自然保護区では、400頭の雌に対してたった4頭の雄を残すのみとなっています。
IFAW は過去の経験と野生生物の個体群の特性から、象牙取引解禁による象の個体数の変化は人間の手によってコントロールできるものではないと確信しています。いかなる象牙取引の解禁も、アジアゾウ・アフリカゾウの生存に多大なる脅威となることでしょう。
しかしながらワシントン条約(CITES)は、1997年に象牙の取引を部分的に解禁することに合意し、ボツワナ、ザンビア、ナミビアの象の保護ステータスが附属書Iから附属書IIへと格下げ。そしてワシントン条約は、これらの国々が密猟者などから押収した象牙の日本への輸出を、一度に限って認めました。
IFAW はいかなる象牙取引の解禁にも断固として反対します。取引の解禁は違法な象牙の密猟を増やすことになります。
IFAW はワシントン条約(CITES)に加盟した世界中の国々の政府と協力して、象牙取引の終焉に向けて活動しています。
残念なことに、2000年度のワシントン条約(CITES)締結国会議では、ボツワナ、ザンビア、ナミビアに続いて南アフリカ共和国の象の附属書IIへの移行が認められました。
2002年11月の締結国会議では、南アフリカ、ナミビア、ボツワナの三国が、条件付きの1度限りの象牙の輸出を認められました(2004年5月以降)。ジンバブエとザンビアからの象牙取引解禁の要求は退けられました。
たとえ条件付きの象牙取引解禁であっても、象の密猟が増加する危険性があるので、IFAWでは警戒を強めています。
多くのアフリカ諸国では、ワシントン条約(CITES)で定められた報告義務を果たすための設備が不足しています。そして、多くの地域で密猟者を取り締まるために活動しているレンジャーは、その人員や装備をまかなうための資金や政府からの援助が不足しています。加えて、ほとんどのアフリカ諸国では、効果的に密猟者や違法な象牙取引を取り締まるための法執行機関や法整備が整っていません。
アフリカゾウの象牙取引解禁は、雄だけが象牙を持つアジアゾウの生存をも脅かしています。象牙需要の増加にともなって、密猟は野生でわずか3万5千頭から5万頭しか生存しないアジアゾウの個体群の構成に深刻な影響をもたらしています。あるインドの自然保護区では、400頭の雌に対してたった4頭の雄を残すのみとなっています。
IFAW は過去の経験と野生生物の個体群の特性から、象牙取引解禁による象の個体数の変化は人間の手によってコントロールできるものではないと確信しています。いかなる象牙取引の解禁も、アジアゾウ・アフリカゾウの生存に多大なる脅威となることでしょう。













